
この記事では、資金調達方法の一つとして知られるファクタリングについてご紹介いたします。これから利用を検討している方、そもそもファクタリングについてあまり理解できていない方に読んでいただけますと幸いです。
この記事でわかること
- ファクタリングの仕組み(図解付き)
- ファクタリングのメリット
- ファクタリング利用時の注意点
ファクタリングとは
ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社が買取ることによって、企業に資金を提供するサービスです。買取時に一定のファクタリング手数料を支払うことになります。
ファクタリング会社の役割の中に債務者である売掛先の与信調査や管理、売掛債権回収・管理などもあり、ファクタリング取引の種類によって変化してきます。
ファクタリングという資金調達方法は【売掛債権】があれば
- 前期赤字決算だった
- 資金ショートしている
- 税金未納である
- 業績が悪化している
- 融資を断られた
- リスケ中である
などの状況下でも資金調達が可能になる方法です。
ファクタリングの種類について
ファクタリングにはいくつかの種類があり、企業の状況に合わせて選択できます。
ファクタリング会社によって全般的に対応しているところや1種類のファクタリング専門でやっているところもあるので、企業の現状に応じて選択していくと良いでしょう。
2社間取引ファクタリング
2社間ファクタリングとは、売掛債権を保有する企業とファクタリング会社の2社間で行われる取引です。
取引先に債権譲渡を知られたくない場合に適しています。

2社間ファクタリングの一般的な流れ
- 債務者(取引先)への商品の納品・サービス提供が完了し、売掛債権が発生。
- 債権者とファクタリング会社の契約完了後、売掛債権の買取により早期売掛金の入金。
- 債務者(取引先)より期日通りに債権者へ売掛金が入金される。
- 債権者は、受け取った売掛金をファクタリング会社に支払う。
資金繰りが悪化したなどの企業の状況を取引先に知られたくない場合に適したファクタリングの方法です。また取引先が倒産したとして債権回収が不能になった場合でも、償還義務なしで返金請求されないので保険的な役割も果たしてくれます。
ファクタリング会社にとって、この債務者(取引先)に通知・承認のない売掛債権の譲渡は、3社間ファクタリングに比べリスクが高いので、ファクタリング手数料が割高である傾向があります。
2社間ファクタリングのメリット・デメリット
2社間ファクタリングのメリット、デメリットについて考えていきましょう。ここでは3社間ファクタリングと比較していきます。
2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング | |
---|---|---|
メリット | ・即日現金化が可能・取引先に知られずに利用できる ・払い戻しの必要なし (償還請求権なしの場合) | ・手数料が割安 ・回収業務が削減できる ・払い戻しの必要なし (償還請求権なしの場合) |
デメリット | ・手数料が割高 | ・取引先へに通知又は承諾が必要 ・2社間ファクタリングより時間がかかる |
3社間ファクタリングでは、債権譲渡についての通知または承諾、登記登録のいずれかが必要となるため、その分2社間ファクタリングに比べて資金化まで時間がかかります。しかし、2社間ファクタリングの方がファクタリング会社にとって回収リスクが高いこともあり、ファクタリング手数料は割高に設定されやすいです。
ファクタリング手数料は、譲渡する債権の質をファクタリング会社がどのように査定するかで、取引できるかどうかやファクタリング手数料をどれくらいとるか異なってきます。つまり同じ債権でもファクタリング会社によって異なってくるということになります。
どちらの取引においても言えることは、ファクタリングは借入金ではないため返済の必要はなく、たとえファクタリング会社が取引先からの売掛金回収が倒産などの理由でできなかった場合でも、払い戻しの義務はないという点です。また融資に比べると確実に早期資金化が可能です。
3社間取引ファクタリング
売掛金を保有する企業、売掛先である取引先企業、ファクタリング会社の3社間で取引が行われます。3社間ファクタリングの場合、取引先企業への通知・承諾が必要で、ファクタリング会社が代金回収も担うことがあります。

3社間ファクタリングの一般的な流れ
- 債務者(取引先)への商品の納品・サービス提供が完了し、売掛債権が発生。
- 債権者とファクタリング会社の契約完了後、売掛債権の買取により早期売掛金の入金。
- 債務者に債権譲渡通知・承諾を得る。
- 債権者は、受け取った売掛金をファクタリング会社に支払う。
- ファクタリング会社と債務者(取引先)で代金回収と代金支払い。
2社間ファクタリングとの大きな違いは、債務者への通知・承諾が必要になる点です。
しかし債権回収業務もファクタリング会社が担ってくれるので、早期資金化とともに回収にかかる手間や切手代や印紙代などの削減が大きなメリットです。また2社間ファクタリングよりも手数料が安く設定される傾向にあります。
3社間ファクタリングのメリット・デメリット
3社間ファクタリングのメリット、デメリットについて考えていきましょう。ここでは2社間ファクタリングと比較していきます。
2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング | |
---|---|---|
メリット | ・即日現金化が可能・取引先に知られずに利用できる ・払い戻しの必要なし (償還請求権なしの場合) | ・手数料が割安 ・回収業務が削減できる ・払い戻しの必要なし (償還請求権なしの場合) |
デメリット | ・手数料が割高 | ・取引先へに通知又は承諾が必要 ・2社間ファクタリングより時間がかかる |
3社間ファクタリングでは、債権譲渡についての通知または承諾、登記登録のいずれかが必要となるため、その分2社間ファクタリングに比べて資金化まで時間がかかります。しかし、2社間ファクタリングの方がファクタリング会社にとって回収リスクが高いこともあり、ファクタリング手数料は割高に設定されやすいです。
ファクタリング手数料は、譲渡する債権の質をファクタリング会社がどのように査定するかで、取引できるかどうかやファクタリング手数料をどれくらいとるか異なってきます。つまり同じ債権でもファクタリング会社によって異なってくるということになります。
どちらの取引においても言えることは、ファクタリングは借入金ではないため返済の必要はなく、たとえファクタリング会社が取引先からの売掛金回収が倒産などの理由でできなかった場合でも、払い戻しの義務はないという点です。また融資に比べると確実に早期資金化が可能です。
保証ファクタリング
ファクタリング会社が売掛債権などに対して買取ではなく保証をしてくれる取引です。
債務者である取引先の倒産などにより、売掛金の回収が不能になった際にファクタリング会社が保証額を支払ってくれるというものです。早期資金化が目的ではなく、保険的な役割を果たすのでリスクヘッジになります。

保証ファクタリングの一般的な流れ
- 商品の納品やサービス提供が完了し、売掛金が発生する。
- 債権者がファクタリング会社に債権の保証依頼する。
- ファクタリング会社が取引先(債務者)の信用調査を行い、その結果により保証額が決定される。
- 債権者がファクタリング会社に保証料(手数料)を支払う。
- ファクタリンング会社は売掛債権の保証をする。
売掛金の全額が保証されるのではなく、ファクタリング会社による売掛先の信用調査結果によって保証限度額が決定します。債権のもつリスクの大きさによって変動してきます。
取引先の信用度が低い、倒産する可能性で出てきて債権回収に懸念がある場合などに活用でき、目的が即日資金化ではなくリスク保証である場合に向いています。
例えば
- 3000万円の売掛金に対しファクターは取引先の信用調査の結果、保証限度額を1800万と設定
- 取引先の倒産により売掛金の回収不能に
- 3000万円の損失だったところが、ファクタリング会社が保証
- 保証額1800万円が支払われるので1200万円の損失で済む
診療報酬債権ファクタリング
医療機関・介護施設・調剤薬局が保有する診療報酬債権を利用したファクタリング取引です。
病院等で治療を受けた患者は、窓口で医療費自己負担(3割)を支払います。その後当該病院は審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金(社保)・国民健康保険団体連合会(国保)に対して、診療報酬明細(レセプト)を提出します。
そのレセプトをもとに審査を受け、社保・国保に請求する残りおよそ7割の保険診療報酬が診療報酬債権です。

診療報酬債権ファクタリングの一般的な流れ
診療報酬(レセプト)請求
- 債権者とファクタリング会社が契約する。
- 国民健康保険団体連合会(国保)・社会保険診療報酬支払基金(社保)に診療報酬債権譲渡通知をする。
- ファクタリング会社が診療報酬債権分(一般的にレセプト請求額の約80% - 手数料)を前払いする。
- 国保・社保がファクタリング会社に診療報酬債権の代金支払いをする。
- ファクタリング会社が残りの約20%を後払いする。
診療報酬債権は、ファクターにとっても「ほぼ必ず回収ができる安全性の高い債権」のため、審査も緩い傾向にあり、債務超過のようなケースでも契約可能だったりします。
ただ2か月先の資金を先食いする形となるので、レセプト請求額の約20%しか資金がない月が発生することになります。ファクタリングの中でも、取引先には知られずに売掛債権の譲渡ができる2社間ファクタリングが最も選ばれています。
診療報酬債権を活用した2社間ファクタリングでは、利用者企業(病院・介護関連業・薬局など)とファクタリング会社間のみでやりとりが行われます。
利用者企業は、ファクタリング会社に診療報酬を前払いしてもらい、その後期日通りに国保・社保から診療報酬が入金されたら、それをファクタリング会社に支払うような流れです。
例えば
- 介護老人ホーム・デイサービス会社N社は50万の資金を調達したい。
- ファクタリング会社に相談する。
- N社が保有する診療報酬債権100万のうち、55万を対象にファクタリング買取をしてもらう。
- ファクタリング会社から50万の入金があり、早期の資金化に成功。
- 2か月後、国保・社保から診療報酬の100万の入金を確認
- 55万をファクタリング会社に支払い取引は完了。
といった流れになります。
売掛債権証券化とは
売掛債権証券化とは、売掛債権から生み出されるキャッシュフロー、すなわち決済期日に債務者から入金される代金を裏付けとして証券を発行して資金を調達することです。
債権者はSPVに売掛債権を譲渡し、その対価として資金を受け取ることができます。SPVは審査の上、売掛債権の信用力をもとに証券を発行し、投資家に販売します。
SPVが介在することで売掛債権を保有するリスクを投資家に移転でき、また投資家にとっても証券の支払いを企業の倒産リスクから隔離することが出来るのです。
SPVとは特別目的事業体全般の略称で、「導管」や「器」とも呼ばれます。会社(SPC)、信託銀行、組合などの形態を持ちます。
メリットとしては
- 資産のオフバランス化を図ることが出来る
- 企業が保有する売掛債権のリスクを移転できる(証券化の方法によっては限定的)
デメリットとしては
- 証券化の仕組みが複雑であり手続きがややこしい
売掛債権としてではなく証券という金融商品として販売することにより、売掛債権のリスクを細分化できます。細分化することでコントロールしやすくもなります。
売掛債権という1つの資産から、異なったリスクを持つ複数の証券が発行できるので、投資家の需要に合わせた商品の販売が可能となるのです。
投資家にとっても、ハイリスク・ハイリターンを望む投資家は証券Cを、その逆にローリスク・ローリターンを希望する投資家は証券Bをなど投資対象となる商品を選択する機会が増えるメリットがあります。
売掛債権証券化を実施するためには、まず売掛債権に債権譲渡禁止特約があるかないかを確認しなければなりません。この特約があると債権の譲渡は出来ませんので、債務者に解除を依頼しなければなりません。
そして対抗要件を具備する必要があります。対抗要件としては「債務者対抗要件」と「第3者対抗要件」があります。
債務者に債権譲渡の承諾を得る、通知する、法務局に備えられた債権譲渡ファイルに登記するかで対抗要件を具備することができます。
売掛債権担保融資とは
企業が保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、信用保証協会に保証をしてもらうことが出来る制度です。金融機関を通じて信用保証協会に申込みをして、企業が借入金を返済できないとき信用保証協会が金融機関に貸付残高9割を代位弁済してくれ、金融機関・信用保証協会が担保となっている売掛債権から回収します。
その都度申込み・保証・借入れをする個別保証と、1年間の保証期間中あらかじめ定められた借入極度額の範囲内で借入れを反復して行うことができる根保証の2つのメニューがあります。根保証では将来発生する見込みのある売掛債権をも予め担保として譲渡しておくことができます。
信用保証協会・・・信用保証協会法に基づく公的機関です。企業が金融機関から事業資金の借入れをするとき、その信用を保証することにより借入れを容易にし、事業の健全な発展を支援する機関です。
大きなメリットの1つは、融資に必要な不動産の担保がなくても、売掛債権を担保に融資が受けられるようになることです。また保証人は必要ありません。
融資額は、金融機関と信用保証協会の審査により、売掛債権を引き当てとしてその金額に掛け目を乗じて得た金額の範囲内で行われます。手形貸付の形式で借入期間は最大1年間。金融機関に対して売掛債権の状況を定期的に報告することなども求められてきます。
一般的な融資の返済期日は、売掛債権の入金予定日に設定されます。つまりこの制度の借入金は債務者である売掛先からの入金により決済されるので、返済日までに別に返済資金を工面しなくてもよいことになります。
しかし債務者からの入金が遅延した場合、企業が返済資金を工面する必要が出てきます。
売掛債権担保融資を実施するためには、まず売掛債権に債権譲渡禁止特約があるかないかを確認しなければなりません。この特約があると債権の譲渡は出来ませんので、債務者に解除を依頼しなければなりません。
そして対抗要件を具備する必要があります。対抗要件としては「債務者対抗要件」と「第3者対抗要件」があります。債務者に債権譲渡の承諾を得る、通知する、法務局に備えられた債権譲渡ファイルに登記するかで対抗要件を具備することができます。
ファクタリングを利用する際に注意したいこと
ファクタリングは、売掛金があればファクタリング会社が買取ることにより、数カ月先に取引先企業から入金予定だった売掛金を最短即日で資金化出来る金融サービスです。
ファクタリングを利用する際にトラブルにならないように気を付けるべき点を挙げていきます。
ファクタリング手数料について
ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売買することによって早期資金化できます。
その金額は売掛金全額というわけではありません。
ファクタリング手数料という形で、ファクタリング会社に早期資金化してもらう代金を支払います。これがファクタリング会社の利益になるわけです。
このファクタリング手数料の設定はファクタリング会社により異なります。一般的には売掛金に対して1~20%と、債権の質によって異なってくるため範囲も広いです。
法外な手数料を要求された際には悪徳ファクタリング会社の可能性もありますので、手数料についての詳細の説明を求めたり、他社にも見積もりをお願いするなどの対策をとった方が良いかもしれません。
高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性
ファクタリングに関する注意喚起:金融庁
ファクタリングを実行する際には、手数料の他に、債権譲渡にかかる事務手数料や審査料なども発生します。この代金が、【ファクタリング手数料】に含まれて表現される場合とそうでない場合もあるので注意しましょう。
手数料はファクタリング会社によって違います。
契約書について
ファクタリング契約をするにあたり、売掛債権の種類や売掛先情報、入金金額や入金日、そもそもの契約内容が明記された契約書が作成されなければなりません。
ファクタリングで資金繰りをする際には、利用者企業にとって至急を要している状況である場合が多いです。
急いでいるあまり、契約書の作成を待たずにファクタリング会社が口頭で良い条件ばかりを並べたような状態での契約を締結するような旨のやりとりは控えましょう。
ファクタリング会社が一向に契約書を作成する気配を見せないようなら、はっきり契約書の作成を求めましょう。
企業による虚偽の申告・報告
ファクタリングを実行する前に、利用者企業からの申し込みを受けてファクタリング会社は審査のためにいくつかの開示書類を求めてきます。
ファクタリング会社によって審査内容や項目が異なることから、それに合わせて開示書類も変わってくることになります。
利用者企業の年商や従業員数、借入金額などです。
また取引先企業への請求書や、入金の流れがわかる通帳のコピーなども必要でしょう。
ここで、利用者企業が契約してもらいたいがために虚偽の申告等をしてしまうと、審査の段階でファクタリング会社に分かってしまいファクタリングは実行されないことになります。また、なんらかのトラブルに発展した場合も虚偽の申告が法的処置の対象になるおそれもあります。
2社間ファクタリングでは特に取引先企業への通知等もしませんから、ファクタリング会社にとって高リスクなので敏感になります。
ファクタリングは、利用者企業とファクタリング会社の信頼関係が大前提の上で成立します。
企業による二重譲渡や使い込み
いくつかあるファクタリング取引の種類の中でも、2社間ファクタリングを選択する利用者企業が圧倒的に多いです。
2社間ファクタリングでは、利用者企業とファクタリング会社間のみで契約が締結され、取引先企業への通知や連絡はしません。ファクタリング会社が売掛金の前払いをしてくれ、期日通りに取引先から売掛金の入金があったら、それをファクタリング会社に支払って取引は完了します。
ここで考えられるトラブルが、利用者企業による売掛債権の二重譲渡と、売掛金の使い込みです。
二重譲渡とは、2社間ファクタリングでは取引先企業に通知しないこともあり、資金繰りに困った利用者企業が別のファクタリング会社とも債権譲渡契約を結んでしまうなど状況を言います。
売掛金の使い込みは、前述にもあるように期日通りに取引先から売掛金の入金があれば本来はファクタリング会社に支払う流れになります。しかしファクタリング会社に支払わずに利用者企業が使い込んでしまう状況のことです。
もちろん契約違反となり、取引先企業への通知や債権登記登録、法的措置をとられたりすることになりますので絶対にしないで下さい。